家族のための遺言書 of 家族のための遺言書・リビングウィル作成サポート-あおぞら行政書士事務所-

愛知県名古屋市のあおぞら行政書士事務所があなたのリビングウィル(尊厳死宣言書)作成、家族のための遺言書作成のサポートいたします。

リビングウィル・遺言書作成はあおぞら行政書士事務所に相談してください

家族のための遺言書作成はあおぞら行政書士事務所へ

争いを避けることが遺言書の大きな目的です

遺言書作成の相談は愛知県名古屋市のあおぞら行政書士事務所へ―争いを残さずに財産を遺す―
家族に財産を遺しても、大事な家族同士が骨肉の争いになっては元も子もありません。
自分の血を分けた家族は「そんな事はない」と思っていても、配偶者やその周りの人が血眼になって財産を狙っているかも知れません。その「争い」を避けるためにも是非遺言書を作成したいものです。それが家族への最期の思いやりではないでしょうか。

自分には遺言書は必要ではない・・・は家族のためになりません

―財産が少ない、財産がないから遺言書は不要だ―
遺言書お金持ちだけが作るもの。相続するほどの財産がないから関係ない。
そう考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。いくら財産がなくても、お亡くなりになった後は相続手続は必要であることに変わりはありません。
遺言書がなければ、手続き自体に時間を要したり、もし遺された家族同士が争うことになれば、感情のしこりが残ったり、余計な弁護士費用が発生したりと、散々な目にあうこともあります。
また預貯金を払い戻して、入院費用の支払いや葬儀費用をねん出することが難しい場合もあります。(相続人全員の同意がないと払い戻しが困難なので、一人でも欠ければ事実上無理なのです)
遺言書の必要性に財産の大小は関係しません。遺された家族のために遺言書は作成するものなのです。

―家族同士仲が良くケンカなんてしたことがないので遺言書は不要だ―
相続のために遺言書作成を検討してください相続財産が目の前にあったらどうでしょうか?配偶者や親戚が入れ知恵したらどうでしょうか?事業の運転資金が欲しい場合はどうでしょうか?
普段は何も利害関係がありません。しかし相続する際はモロに利害関係が対立してしまいます。しかも仲が良かった分、争ったあとは関係修復が容易ではありません。争いは親族ほど根が深くなってしまうものなのです。
遺言書の必要性に家族の仲の良さは関係しません。遺された家族のために遺言書は作成するものなのです。

―特に相続に関する希望や願いがないから不要だ―
私のところは娘が一人いるだけだ。自分のところは嫁と長男だけだ。法律の通り分けてもらえればそれで良いよ。だから遺言書なんて不要ではないかな?
なんてお考えではありませんか?遺言書がない場合は手続きに時間がかかる可能性が高い旨が先程までに説明した通りです。また財産は金額がハッキリしているものばかりではありません。(預金なんかは簡単に金額で割合だせます)不動産や未公開株などがありますと法定相続分で案分すると言っても簡単にはいきません。
遺言書の必要性に自分の希望の在り・無しは関係しません。遺された家族のために遺言書は作成するものなのです。


家族のための遺言書を作りたい。家族への最期の想いを伝えたい。
そんな相談者様は無料相談をご利用ください。
遺言書作成の無料相談はこちらをクリックしてください愛知県・名古屋市の遺言書作成相談はあおぞら行政書士事務所です
※SSL通信で暗号化されますので情報漏洩の心配がありません。
安心して無料相談をご利用ください。

こんな方は是非遺言書を作成してください

子供がいるけど、配偶者に全ての財産を相続させたい

 法定相続分とは異なる内容となりますので、遺言書を作成しなければ実現は不可能です。
 遺留分を侵害された相続人(子供)は、遺留分減殺請求を行使できますので、取り戻すことは可能です。そうならない為にも遺言の内容を理解
 してもらうように作成しなければなりません。

今の妻と子供だけに財産を遺してあげたい(前妻や前婚姻時の子供には遺したくない)

 これも法定相続分とは異なる内容となりますので、遺言書を作成しなければ実現は不可能です。
 前妻には相続権がありませんが、前妻との子供には相続権がありますので、法定相続分通りに相続させるよりも遺留分を考慮した遺言書作成が
 必要になってくるでしょう。

財産を受け取る子供に妻の生活費を出させたい

 自分の死後、妻の身が心配だ―。そんな方も多いのではないでしょうか。
 財産は子供に全て相続させる代わりに妻の面倒をしっかり見るように「負担付遺贈」をすることもできます。
 受遺者(財産を受けたもの)は、財産を譲り受ける代わりに、義務を負います。この義務を履行しないと家庭裁判所によって遺言の取消しをさ
 れる可能性もあります。

介護が必要な子供のために財産を相続させたい

 介護が必要な子供がいる場合、その子に手厚く財産を遺し、自分の死後にも十分な介護を受けれるように―と考えるのが親心でしょう。
 しかし財産管理などの面で心配な面がある場合は、お金を遺すだけではなく、財産を適切に管理され、利用されることが重要です。
 身の回りの世話を含む生活支援体制を手配することも視野に入れておかなければなりません。

子供に事業を承継させたい

 遺言書を作成しないまま、会社・個人事業のオーナーが亡くなった場合、相続によって後継者争いが起こったり、財産が細分化され事業の継続
 が行き詰ったりすることがあります。そんな危険性があるのですが、意外と社長さんはそんな事に無頓着であったります。
 自分の会社の事です。縁起が悪いと言ってないでしっかり遺言書で事業承継の問題もクリアにしましょう。

内縁の妻に財産を遺したい

 内縁の妻には相続権がありません。よって遺言書による遺贈でしか遺すことはできません。
 相続権のある家族がいる場合は遺留分に配慮して遺言書を作成する必要があります。妻や子供がいなくても、自分に親御さんや兄弟がいる
 場合は、遺言書を作成しておかなければ内縁の妻には財産がいきません。
 せっかく縁があって寄り添った方なのですから、財産を遺してあげる必要があるのかも知れません。

自分の死後ペットの世話をしてくれる人に財産を遺す

 ペットも昨今立派な人生のパートナーです。しかしペットが必ずしも自分より早く亡くなるとは限りません。
 自分がもしも先に死んだ場合、ペットはどうなるんだろうか?身寄りの方が世話をしてくれれば良いのですが、犬嫌いかも知れません。マンシ
 ョンで居住されていれば飼ってあげられないかも知れません。
 そんな時に自分の死後、ペットを世話してもらえる人に財産を遺贈するのです。財産を譲り受けた人は、もちろん世話をするという義務を負い
 ます。遺言書を活用して自分の大事なペットの命を守りませんか?

遺言書作成の相談申込遺言書作成の相談申込

          ・遺言書作成の無料相談申込はお電話でも承ります。
          ・電話での詳しい相談にはお応えできませんので予めご了承ください。
          ・非通知でかけた場合、着信できませんので「通知設定」してからおかけください。

出張相談料(但し交通費を頂戴する場合もあります)

  • 0円 (メール相談1往復も無料です)

自筆証書遺言作成サポート(内容によって金額が下がることも上がることもあります)

  • 35,000円~

公正証書遺言作成サポート(内容によって金額が下がることも上がることもあります)

   70,000円~


遺言書作成について気軽にご相談ください。
メールでの無料相談申込はこちらです。
遺言書作成の無料相談はこちらをクリックしてください愛知県・名古屋市の遺言書作成相談はあおぞら行政書士事務所です
※SSL通信で暗号化されますので情報漏洩の心配がありません。
安心して無料相談をご利用ください。