リビングウィル(尊厳死宣言書)の作成
リビングウィルは遺言書のように書き方が法律で決まっているわけではありません。
しかし遺言書と同様に、本人の意思を明確にし、後日のトラブルがないようにしておかなければなりません。素人の生兵法で作成しても、実際の時に役立たないのでは意味がありません。
よってあおぞら行政書士事務所ではみなさまのサポートをし、場合によっては公正証書作成によってリビングウィルを作成するお手伝いをしております。
①尊厳死の希望する意思表示
延命治療を拒否して尊厳死を希望する―。リビングウィルの一番重要な部分です。
不治の病に侵されたとき、苦痛を和らげる最小限の治療以外は控えてもらい、安らかに最後を迎えたい。家族に経済的負担をかけたくない。そんな自分の意思を医療現場と家族へ伝えます。
②尊厳死を選択した理由
自分がなぜリビングウィルを作成したか―。自分の経験談(親や友人の延命治療を見て自分は拒否したいと思ったなど)、価値観を具体的に書き記すことで、医療現場・家族への説得材料になります。
例:経済的負担をかけたくないとの配慮
例:親族の延命治療を受けた時の様子があまりにも忍びなくて、自分では避けようと思っていた
③家族の同意
リビングウィルは法律で定められた文書ではありません。よって9割以上の医療現場が受け入れてくれているとは言え、家族の反対などがあれば、なかなか延命措置を中止するなんてことはできません。
家族は1秒でも長く生きて欲しい―。そんな気持ちであることが大半でしょう。
リビングウィルを作成するときに説明をして同意を得ていれば、そんな混乱も招きにくいものですし、そのことを文面に記しておけば、より安心です。
④医療現場に対する免責効果
家族や医療現場の医師等が、延命措置を行わず尊厳死を実現した結果、警察や検察から法的責任(刑事的・民事的にも)を問われないように配慮を求めておきます。
⑤宣言の効力と撤回
リビングウィル(尊厳死宣言書)は自分自身が心身ともに健全な際に作成した旨、自分で破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておくと良いでしょう。
言い換えれば、いつでも自分の意思で撤回できるという事です。

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